仕事のストレスで精神疾患になった:労災認定される条件と正しい証拠の集め方


仕事のストレスで心身に不調をきたしてしまった方へ。「これは労災になるのか」と不安を感じている方に、正確な情報をお伝えします。

精神疾患も労災として認定されます。2023年の基準改正で、認定の対象がさらに広がりました。この記事では、令和5年の認定基準の改正内容、適切な証拠収集の方法、労災申請と損害賠償請求の違いを順に説明します。

精神疾患の労災認定、2023年から基準が変わりました

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精神障害の労災認定基準は、令和5年9月1日(基補発0901第1号)に改正されました。主な変更点を3点説明します。

「特別な出来事」がなくても認定できるようになった

以前の基準では、発症前おおむね6か月以内に「特別な出来事」(業務上の強烈なストレス出来事)が必要でした。改正後は、業務による強い心理的負荷により悪化したと認められれば、「特別な出来事」がなくても業務起因性が認められる場合があります。

📌 ポイント:「大きな事件はなかった」という状況でも、慢性的な業務上のストレスが証明できれば認定される場合があります。まず専門家に相談してみてください。

カスタマーハラスメントが認定対象に加わった

顧客・取引先等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)が、認定基準の具体的出来事として追加されました。接客業・サービス業で働く方にとって重要な改正です。

パワハラの判断基準が具体的になった

パワーハラスメントの6つの類型すべてについて、心理的負荷の「強・中・弱」となる具体例が整備されました。

【実践メモ】

「自分の状況は認定基準に当てはまるか」は、労働基準監督署か社労士に確認できます。相談だけでも対応してもらえます。

労災申請のために準備すべき証拠

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労災認定を受けるためには、業務と発症との因果関係を示す証拠を正確に準備することが重要です。証拠は、気づいたときから集め始めてください。後から取り戻すことができません。

業務負荷を示す記録

タイムカード・PCログ・出退勤記録(残業時間がわかるもの)、指示や叱責が記録されたメール・チャット履歴、ノルマや業務量に関する資料、ハラスメントの内容・日時・発言者のメモなどが重要です。

✅ やること:「業務日誌」をつけ始めることをお勧めします。日付・出来事・体調を記録するだけで、後に重要な証拠になります。

健康状態を示す記録

「いつ症状が出始めたか」が、業務との因果関係を示す重要な証拠です。精神科・心療内科の診断書、受診日・処方薬の記録、欠勤・遅刻・早退の記録、「いつ・どんな症状が出たか」の日記などを準備しましょう。

⚠️ 注意:まだ精神科を受診していない方は、早めに予約してください。診断書は労災認定の根拠となる重要な資料です。発症時期と業務の関係を正確に示すためにも、早い受診が重要です。

職場環境に関する記録

当時の状況を知っている人の存在も大切です。信頼できる同僚に状況を話しておくことで、後に状況を証言してもらえる場合があります。

【実践メモ】

証拠の集め方については、社労士や弁護士に確認してもらうのが確実です。正確な証拠を適切に整理することが、適正な認定につながります。

労災認定と損害賠償請求は別の手続きです

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労災認定と、会社への損害賠償請求は、まったく別の手続きです。労災申請の相手は労働基準監督署(行政機関)で、損害賠償請求の相手は会社(民事裁判)です。

労基署の審査では提出できる資料に限りがある一方、民事裁判では、より詳細な事実関係が明らかになります。その結果、「業務以外の事情が原因だった」と認定されるケースがあります。慰謝料など損害賠償も求めたい場合は、最初から詳細な記録を正確に残しておくことが重要です。

📌 ポイント:損害賠償も視野にある場合は、労災申請の段階から弁護士に相談することをお勧めします。

【実践メモ】

損害賠償も視野にあるなら、労災申請の段階から弁護士に相談することをおすすめします。証拠の集め方を最初から正しく整理できます。

よくある疑問

精神科にまだ行っていません。労災申請はできますか?
申請自体はできます。ただし、医師の診断書がないと認定は難しくなります。まず受診してください。発症時期と業務の関係を証明するためにも、早い受診が重要です。
会社が「業務が原因ではない」と主張しています。どうすればよいですか?
労災申請に会社の同意は不要です。労働者本人が直接、労働基準監督署に申請できます。申請の具体的な方法については、労働基準監督署や社労士に相談してください。
労災申請したら、会社から不利益な扱いをされませんか?
労災申請を理由とした解雇・降格・不利益な扱いは違法です(労基法19条等)。もし不利益な扱いを受けた場合は、すぐに記録し、労基署か弁護士に相談してください。
労災申請と損害賠償請求、どちらを先に進めるべきですか?
両方同時に進めることが可能です。まず労災申請を行い、認定を得たうえで、損害賠償も視野に弁護士へ相談する流れが一般的です。

確認チェックリスト

確認項目 チェック
精神科・心療内科を受診して診断書を取得している
「いつから症状が出たか」を記録している
残業時間・業務内容の記録を保存している
ハラスメントの内容・日時・発言者をメモしている
当時の状況を知っている同僚が少なくとも1人いる
労働基準監督署・社労士・弁護士に相談済みまたは予定あり

今日からできること

まず、今日中に精神科・心療内科を予約してください。診断書の取得が最も重要です。

次に、業務日誌を今日から書き始めてください。日付・出来事・体調を記録しておきましょう。

そして、労働基準監督署か社労士に相談の連絡をしてください。相談だけでも無料で対応してもらえます。

まとめ

精神疾患(うつ病など)は労災として認定されます。令和5年9月の改正(基補発0901第1号)で、カスタマーハラスメントや慢性的なストレスも認定対象に広がりました。労災認定と損害賠償請求は別の手続きです。どちらも見据えた上で、事実に基づく証拠収集を正確に行うことが重要です。証拠は今すぐ集め始めてください。

正しい知識を持つことで、精神疾患の労災認定について適切な手続きを取ることができます。一人で抱え込まず、専門家に早めに相談してください。

※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

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