毎月残業が続いていませんか。「断ったら怒られる」とあきらめていませんか。
あなたの会社の36協定が無効な可能性があります。その場合、残業命令には法的な根拠がなくなります。カギを握るのが「過半数代表者」の選び方です。選出方法に問題があれば、協定そのものが無効になります。この記事では、過半数代表者とは何かとなぜ重要か、どんな選出方法が「無効」とされるか(判例付き)、あなたの会社の状況を確認する方法を順に説明します。
36協定がないと残業は「違法」になる
労働基準法では、1日8時間・週40時間を超える労働は原則禁止です。これを「法定労働時間」といいます。会社がこの枠を超えて残業をさせるには、労働基準法36条に基づく36協定が必要です。
この協定を結ぶとき、労働者側の代表として署名するのが「過半数代表者」です。全労働者の過半数を代表する人でなければなりません。「代表」といっても、会社が一方的に決めることはできません。
過半数代表者に必要な条件
労働基準法施行規則6条の2に、選出条件が定められています。管理監督者(一定の権限・待遇を持つ役職者)でないことと、投票・挙手などの民主的な手続きで選ばれた者であることの両方を同時に満たす必要があります。そして最も重要なのが「使用者の意向で選ばれていない」ことです。会社が「この人にしてほしい」と指名した場合、選出は無効です。
裁判で「無効」と判断された選出方法
棄権した人を「賛成」とみなした事案(学校法人松山大学事件)
学校法人松山大学事件(松山地判令和5年12月20日)を紹介します。この事案では、選出の際に投票しなかった労働者を「投票した人の判断に任せた」とみなすルールがあり、実際に積極的に賛意を示した労働者は全体のごく一部(選挙権者全体の約25%)にとどまっていました。裁判所は、この規定の下では有効投票による決定の内容を事前に把握できるものではなく、また信任の意思表示に代替するものとして投票をしないという行動をあえて採ったとも認められないとして、当該候補者は「労働者の過半数を代表する者」とは認められず、労使協定は無効としました。
【実践メモ】
「異議がなければ賛成とみなします」という通知が届いたら、その内容を保存しておきましょう。スクリーンショットや印刷で記録を残すことをおすすめします。後で協定の有効性を確認するときの証拠になります。
「異議があれば申し出て」方式が認められた事案(野村不動産アーバンネット事件)
野村不動産アーバンネット事件(東京地判令和2年2月27日)では、候補者に異議がある場合は期限までに申し出るよう全員に対して明確に通知されていたという事案で、裁判所はこの手続きが不適切とはいえないと判断しました。ただし、この事案は就業規則の変更に関するものであり、36協定のケースに全く同じ論理が当てはまるとは限りません。
あなたの会社の選出は適正だったか?確認ポイント
最低限チェックすべきポイント
まず、選出の目的が事前に示されていたかです。「何のために選ぶのか」が全員に伝えられていなければ不十分です。次に、能動的な選出手続きがあったかです。「反応がなければ賛成とみなす」方式は問題があります。全員が参加する場での挙手か、全員から回答を集める方法が確実です。そして、記録が残っているかです。誰が選出されたか、何人が参加したか、議事録があるかを確認してください。
【実践メモ】
36協定の写しは、労働者も会社に請求できます。協定書に記載された過半数代表者の名前を確認し、「どんな手続きで選ばれたか」を人事担当に聞いてみましょう。記録が出てこない場合は、労働基準監督署に相談する選択肢があります。
よくある疑問
- 会社に「問題ない」と言われたら、どうすればよいですか?
- 会社の主張だけで判断する必要はありません。選出記録の開示を求め、それでも納得できない場合は労働基準監督署に相談できます。相談は無料です。
- 過半数代表者が課長以上の役職者だった場合はどうなりますか?
- 管理監督者が代表者になることはできません(労基則6条の2)。その場合、選出は無効であり、基づく36協定も無効となる可能性があります。
- 36協定が無効とわかった場合、どうなりますか?
- 法定時間を超えた残業命令に法的根拠がなくなります。それでも働かされた残業分は、割増賃金を含む未払い賃金として請求できる可能性があります(労基法37条・115条)。
- 自分が過半数代表者に選ばれそうになったら断れますか?
- 断ることができます。また、代表者に選ばれたことを理由に会社から不利益な扱いを受けることは禁止されています。就任した場合でも、正しい手続きで選出されたかを確認する権利があります。
確認チェックリスト
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| 過半数代表者が管理職・役職者でないことを確認した | □ |
| 投票・挙手などの能動的な手続きで選出されている | □ |
| 「返事なし=賛成とみなす」という方式ではなかった | □ |
| 会社側が指名した人ではなく、労働者が選んだ | □ |
| 選出の目的(36協定の締結)が事前に全員に示されていた | □ |
| 選出の記録(議事録・投票結果等)が存在する | □ |
今日からできること
まず、36協定の写しを会社に請求してください。労働者には内容を確認する権利があります。
次に、過半数代表者の選出記録を確認してください。議事録・投票結果・通知文書などを求めましょう。
そして、疑問点は労働基準監督署か社労士に相談してください。無料相談窓口を積極的に活用しましょう。
まとめ
36協定は合法的な残業の根拠となる重要な協定ですが、過半数代表者の選出に問題があれば協定そのものが無効になります(労基則6条の2)。「返事しなければ賛成とみなす」方式は裁判所に否定されており(学校法人松山大学事件・松山地判令和5年12月20日)、全労働者の過半数から積極的な同意を得る方法が適法な選出の基本です。厚生労働省の行政解釈(令和5年1月31日公表「労使協定方式に関するQ&A(集約版)」)も同様の立場をとっています。協定の写しや選出記録は、労働者が会社に請求できます。
正しい知識を持つことで、36協定の有効性を確認し、必要な場合には適切な対応を取ることができます。疑問な点は労働基準監督署や社労士に相談してください。
※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

