夏の職場で、こんな経験はありませんか?
頭がクラクラする。でも、作業を止められない。
「弱いと思われたくない」「周りに迷惑をかけたくない」——そんな思いで限界まで頑張ってしまう人が、職場に大勢います。
2025年6月1日から、会社には熱中症の早期発見・悪化防止のための体制づくりが、罰則付きで義務化されました。
あなたには、安全に働く権利があります。
この記事では、改正の内容・対象となる職場・義務を果たさない会社への対処法を順に説明します。
熱中症は「根性」で乗り越えられない
熱中症は、単なる「暑さバテ」とは違います。体内の水分と塩分のバランスが崩れ、体の温度調節機能が正常に働かなくなって発症する障害です。
症状には段階があります。最初の段階では、めまいや立ちくらみ、大量の汗が出ます。中程度になると、頭痛・吐き気・強い倦怠感が現れます。さらに悪化すると、意識を失ったり、けいれんが起きたりします。最悪の場合、命を落とすこともあります。
特に注意が必要なのは、6月の梅雨明け前後の時期です。体がまだ暑さに慣れていないため、熱中症になりやすい時期です。「まだ真夏じゃないから大丈夫」は危険な思い込みです。
2025年6月1日から会社に課された新しい義務
今回の改正(労働安全衛生規則612条の2の新設)で、会社には新たな義務が生まれました。違反した場合、担当者には6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(安衛法119条1号)。さらに、会社(法人)も同様の罰金を受ける「両罰規定」があります(安衛法122条)。つまり、「担当者だけが罰される」では済まないのです。
体調が悪いときに報告できる体制を整える
「体が辛い」と感じたとき、誰に伝えればいいか。これを会社があらかじめ決めておく義務ができました。本人が自覚した場合も、周りの人が異変に気づいた場合も、どちらでもすぐに報告できる体制が必要です。担当者の名前・電話番号・連絡方法などを、事前に明確にしておくことが求められています。
【実践メモ】
あなたの職場に「熱中症の報告先」は明示されていますか?掲示板や休憩スペースを確認してみてください。見当たらない場合は、上長や安全衛生担当者に「体調が悪いときは誰に報告すればいいですか?」と確認することから始めましょう。
倒れたときの対処手順を文書化する
熱中症の疑いがある人を発見したとき、どう動けばいいか。この対処手順を、会社は作業場ごとに文書化しておく義務があります。手順書には、作業から離脱させて涼しい場所へ移動させること、体を冷やす応急処置を行うこと、必要に応じて医師の診察・処置を受けさせることが盛り込まれることが求められています。
「しばらく休ませれば大丈夫」だけでは、義務を満たしていません。具体的な冷却処置と、医療機関への受診まで含めた手順が必要です。
働く人全員に内容を知らせる
報告体制と手順書を作っても、周知されていなければ意味がありません。会社は、作業に関わるすべての人にその内容を知らせる義務があります。「知らなかった」という状況がないよう、会社が責任を持って伝えることが求められています。口頭での説明でも法令上は認められますが、書面や掲示物での周知が確実です。
【実践メモ】
あなたが「聞いていない」「知らなかった」という状態なら、周知義務が十分に果たされていない可能性があります。「熱中症対策について、まだ説明を受けていません」と伝えるだけで、会社を動かすきっかけになります。
あなたの職場は対象になる?確認ポイント
すべての職場・作業が対象になるわけではありません。対象となる主な条件は2点です。
まず、暑熱環境での作業であることが必要です。WBGTという暑さ指数が28度以上、または気温が31度以上の環境が目安とされています。WBGTとは、気温だけでなく湿度・風の強さ・日射の影響も合わせた「体感の暑さ」を数値化したもので、「気温が低くても湿気が高い」環境も対象になり得ます。次に、連続1時間以上または1日4時間を超える作業であることが目安とされています。
自分の作業が両方の条件に当てはまるなら、会社は必ず対策を取る義務があります。「うちが対象かどうかわからない」という場合は、最寄りの労働基準監督署に確認することもできます。
会社が義務を果たさないとき、あなたにできること
義務化されても、すぐに動かない会社は残念ながら存在します。そんなときは、まず社内で確認することから始めましょう。「義務化されたと聞きました。職場の対応はどうなっていますか?」と上長に尋ねてみてください。この一言だけで、会社が動き始めることがあります。それでも改善されなければ、労働基準監督署への申告という選択肢があります。安全衛生規則の違反は、監督官が直接会社に指導できる事項です。
【実践メモ】
現場の状況を記録しておくことが大切です。日付・作業場所・そのときの気温・対策が何もなかった事実などを、スマートフォンのメモや写真で残しておきましょう。後で相談するときの重要な材料になります。
よくある疑問
- パートやアルバイトでも、会社に熱中症対策を求められますか?
- 求められます。今回の義務は雇用形態を問わず、同じ作業場で働くすべての人を対象にしています。パート・アルバイト・派遣社員・業務委託の作業員も含まれます。
- 体調が悪くても「大丈夫です」と言ってしまいます。それでも会社の責任になりますか?
- なります。会社には、自己申告を待つだけでなく、積極的に状態を確認する責任があります。定期的な声かけや仲間同士でのチェックなど、会社側が能動的に動くことが求められています。
- 熱中症で倒れた場合、労災の申請はできますか?
- できます。業務中に熱中症になった場合は、労働災害として申請できます。会社が申請書類を準備しなければならないのがルールです。対応してくれない場合は、労働基準監督署に相談してください。
- 義務化の対象外の職場でも、体調が悪ければ作業をやめていいですか?
- はい。義務化の対象外であっても、すべての労働者には安全に働く権利があります。体調不良を感じたら、無理せず上長に申し出てください。
あなたの職場チェックリスト
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| 熱中症の報告先(担当者名・連絡先)が職場に掲示されている | □ |
| 体調が悪くなったときの対処手順書がある | □ |
| 手順書の内容を自分が知っている | □ |
| 近くの病院・診療所の場所と連絡先を把握している | □ |
| 作業中の休憩ルールが定められている | □ |
| 水分・塩分補給ができる環境が整っている | □ |
| 体調不良を申し出やすい雰囲気がある | □ |
今日から始められること
まず、職場の掲示板と休憩スペースを確認してください。熱中症の報告先と対処手順が貼り出されているかチェックしましょう。
次に、上長に「報告体制はどこですか?」と確認してみてください。周知されていない状態なら、それを伝えるだけで会社が動くきっかけになります。
そして、体調の変化を感じたら、すぐに口に出すことを心がけてください。「少し体調が悪いです」と伝えることが報告体制の活用であり、自分の体を守る第一歩です。
まとめ
2025年6月1日から、職場の熱中症対策が安衛則612条の2に基づく罰則付きの義務となりました。会社は報告体制の整備・対処手順書の作成・全員への周知を行わなければなりません。WBGT28度以上または気温31度以上で連続1時間以上または1日4時間超の作業が主な対象で、正社員だけでなくパート・派遣・業務委託を含む全員が保護対象です。義務を果たさない会社には労働基準監督署への申告ができ、熱中症で倒れた場合は労災申請と損害賠償請求も選択肢に入ります。
法律は、職場で働くすべての人の健康を守るために整備されています。報告先の確認・手順書の確認・体調変化の早期申告という小さな行動の積み重ねが、安全な職場環境につながります。正しい知識を持つことで、自分自身の健康を守ることができます。
※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。
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