転職した年のボーナスで健康保険料が戻る?573万円の上限制度を解説

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転職した年のボーナスで健康保険料が戻る?標準賞与累計の仕組みを解説

転職した年に、前の会社と新しい会社の両方からボーナスをもらった方へ。

賞与にかかる健康保険料には年間の上限があり、条件を満たせば超えた分の保険料が調整される仕組みがあります。

現役の社会保険労務士として、その仕組みをわかりやすく解説します。

この記事でわかること:健康保険料「年間上限573万円」のしくみ、転職した年のボーナスに関係する手続き、申し出の方法と注意点。

健康保険料には「年間の上限」がある

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給与だけでなく、ボーナスにも健康保険料はかかります。ただし上限があります。1年度(4月1日〜翌年3月31日)の賞与合計が573万円を超えた部分には、健康保険料はかかりません。年間573万円を超えるボーナスをもらった場合、超えた分については保険料の対象外となります。

📌 ポイント:健康保険の賞与に対する年間上限額は573万円です。この上限を超えた賞与には保険料が発生しません。

転職者に特に関係する理由

同じ会社にずっと勤めていれば、会社が自動で上限を管理してくれます。ただし、年度の途中で転職した場合は新しい会社が前の会社での支給額を把握していないため、自分で申し出る必要があります。申し出がない場合、上限の管理はされません。

📌 ポイント:転職した年に2社からボーナスをもらった場合、新しい会社に前職の支給額を申し出ることで上限の累計管理が行われます。

対象になるかどうかの確認

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この制度が関係するのは、同じ年度内(4月〜翌3月)に転職して前後の会社の両方でボーナスをもらい、2社の合計が573万円を超えた場合です。

例えば、5月に前の会社を退職し夏季賞与として420万円を受け取り、秋に転職して12月に冬季賞与として180万円をもらった場合、2社の合計は600万円になります。573万円を27万円超えているため、この超えた分にかかる健康保険料は調整の対象となります。

✅ 確認方法:前の会社でのボーナス支給額は、退職時にもらった給与明細や源泉徴収票で確認できます。

定年後再雇用の場合も確認を

定年退職後に同じ会社で再雇用された場合、被保険者番号が変わることがあります。同じ会社でも番号が変わると自動での累計管理がされないため、転職者と同様に申し出が必要になります。

新しい会社への申し出の方法

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手続き自体はシンプルです。新しい会社の総務・人事担当者に前の会社での賞与支給額を伝えます。担当者がその情報をもとに「健康保険標準賞与累計申出書」を作成し、年金事務所または健康保険組合に提出します。

提出期限は「5日以内」

この手続きには期限があります。新しい会社でボーナスが支払われた日から5日以内に提出が必要です。ボーナスの時期が近づいたら、事前に担当者へ相談しておくとスムーズです。

【実践メモ】

ボーナスの支払い日が近づいたら、総務・人事担当に「前の会社での賞与支給額を申し出たい」と相談してください。前職の給与明細やボーナス支給額がわかる書類を手元に準備しておくとスムーズに話が進みます。

申し出た後の保険料の扱い

手続きが完了すると、標準賞与額が訂正されて保険料が再計算されます。超えた分の保険料は翌月以降の給与から引かれる保険料から調整される形で反映されます。

📌 ポイント:調整分の保険料は現金で一括返金されるわけではなく、翌月以降の保険料から差し引かれる形で反映されます。

保険者が変わると累計されない

この上限管理は、前の会社と新しい会社の「保険者」が同じ場合にのみ適用されます。「保険者」とは、健康保険を運営している機関のことで、協会けんぽ(全国健康保険協会)や各企業・業界の健康保険組合がこれにあたります。

前の会社も新しい会社も協会けんぽであれば累計が管理されます。転職によって協会けんぽから組合健保に変わった場合などは、それぞれ別々に計算されるため、この制度の対象外となります。

ひと目でわかる表

前の会社の保険者 新しい会社の保険者 累計の扱い
協会けんぽ 協会けんぽ(同じ) ✅ 累計される(申出可)
A健保組合 A健保組合(同じ) ✅ 累計される(申出可)
協会けんぽ B健保組合(異なる) ❌ 累計されない
A健保組合 B健保組合(異なる) ❌ 累計されない

【実践メモ】

健康保険証の表に「全国健康保険協会」と書いてあれば協会けんぽです。それ以外(「〇〇健康保険組合」など)なら組合健保です。前の会社の健康保険証(または退職時の書類)と見比べて確認してみましょう。

よくある疑問 Q&A

Q: 前の会社でのボーナス額がわからない場合はどうすればいい?
A: 退職時に受け取った給与明細や源泉徴収票に記載されています。書類が見つからない場合は、前の会社の総務・人事に問い合わせて金額を確認することができます。
Q: 申し出のタイミングはいつがベスト?
A: 新しい会社でのボーナス支払い日の前に申し出るのがベストです。支払い後でも手続きはできますが、提出期限は支払い日から5日以内です。ボーナスの時期が近づいたら早めに総務・人事へ相談しましょう。
Q: 育児休業中にボーナスが支払われた場合は?
A: 育児休業中は健康保険料が免除されますが、その期間に支払われたボーナスも年間の累計額には含まれます。累計額が上限に近い方は確認しておくとよいでしょう。
Q: 同じ年度にもう一度ボーナスが出た場合は?
A: 一度申出書を提出した後、同じ年度内にさらにボーナスが支払われる場合は、そのたびに再度申し出が必要です。一度申し出れば以降は自動、とはなりません。

チェックリスト

確認項目 チェック
同じ年度(4月〜翌3月)内に転職した
前の会社でも新しい会社でもボーナスをもらう予定がある
2社合計のボーナス額が573万円を超えている
前の会社と今の会社の保険者(健康保険証)が同じである
前の会社の賞与支給額がわかる書類(給与明細等)がある
新しい会社のボーナス支払い日の前に総務・人事に申し出た

事前に確認しておきたい3つのこと

まず前職のボーナス支給額を確認しておきましょう。給与明細や源泉徴収票に記載されています。手元にない場合は前の会社に問い合わせることができます。

次に、健康保険証の保険者を確認しましょう。前の会社と今の会社の健康保険証を見比べて、運営機関が同じかどうかを確かめます。保険者が異なる場合はこの制度の対象外となります。

そして、条件に当てはまる場合は今の会社の総務・人事に相談しましょう。ボーナス支払い日の前に「前職での賞与額を申し出たい」と伝えるだけで手続きが進みます。

まとめ

健康保険の賞与に対する保険料には年間573万円の上限があります(4月〜翌3月の年度単位)。年度途中で転職して2社からボーナスをもらい合計が573万円を超えた場合、新しい会社に申し出ることで「健康保険標準賞与累計申出書」の手続きが進み、超えた分の保険料が翌月以降の保険料で調整されます。ただし前後の会社の保険者が異なる場合(協会けんぽ⇔組合健保など)は対象外です。提出期限はボーナス支払い日から5日以内で、同じ年度内に複数回ボーナスが出る場合はそのたびに申し出が必要です。

この仕組みを事前に知っておくことで、ボーナスの時期に合わせてスムーズに手続きを進められます。転職した年にボーナスをもらう予定がある方は、まず前職の支給額と健康保険証の保険者を確認してみてください。

※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。

Photo by Daniel Liberty on Unsplash



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