「有給を申請しても、なかなか使えない…」
そんな状況で悩んでいませんか。
実は、一定の条件を満たすと、会社には有給を取らせる法的な義務があります。
5日取れていない場合、会社が法律に違反している可能性があるのです。
この記事では、現役の社会保険労務士として、制度の仕組みと対処法をわかりやすく解説します。
- 年5日の有給取得義務とは何か
- 会社の特別休暇は代わりになるのか
- 5日取れていない場合に取れる行動
年5日の有給取得義務とは
2019年4月、労働基準法39条7項が施行されました。この条文は、会社に対してこう義務づけています。「年間10日以上の有給が付与された労働者に対し、会社は必ず5日以上の有給を取得させること」これは努力目標ではありません。違反した場合の罰則もあります。
対象は正社員だけじゃない
対象になるのは、有給が年間10日以上付与されている労働者です。正社員に限りません。パートタイマーやアルバイトでも、勤続年数が増えると有給が増えていきます。年10日以上になれば、同じように5日取得義務の対象になります。
この制度が生まれた背景
日本の有給取得率は、長年にわたって低い水準が続いていました。「職場に迷惑をかけたくない」「忙しくて申請しにくい」。そういう空気の中で、権利があっても使えない労働者が多かったのです。そこで国は、会社側に「取らせる義務」を課しました。あなたが申請しなくても、会社があなたのために取得日を確保する義務があるのです。
【実践メモ】
自分の有給付与日数は、給与明細や雇用契約書で確認できます。「何日付与されているかわからない」という方は、まずここから始めてください。会社には有給管理簿の作成・保存が義務づけられています。「見せてほしい」と申し出ることは正当な権利の行使です。
「特別休暇」は有給の代わりにならない
こんなことを言われたことはありませんか。「うちは創立記念日に特別休暇があるから、有給5日を取得したことにします」これは原則として、法律上認められません。
なぜ代わりにならないのか
年次有給休暇は、労働基準法が労働者に直接保障した権利です。特別休暇は、会社が独自に設けた制度にすぎません。この2つは、法律上の性質がまったく異なります。特別休暇を「有給の代わり」にすることは、法律が保障する権利を別のもので置き換えることです。法律はそれを認めていないのです。
例外的に認められるケースもある
ただし、すべての特別休暇がNGではありません。いつ取得するかも理由も労働者が自由に決められ、かつ通常の年休と同じ水準の賃金が支払われる休暇であれば、5日のカウントに含められる場合があります。例えば、「いつでも好きなときに使えるリフレッシュ休暇」などがこれに該当することがあります。一方、「毎年○月△日は創立記念日のため全社休業」という形の休暇は、会社が日程を決めている以上、取得の自由がなく、この条件を満たしません。
【実践メモ】
会社から「特別休暇で有給の代わりにする」と言われた場合は、まずその内容を書面で確認しましょう。いつ取得するかも理由も自由に決められるか、通常の年休と同じ賃金が支払われるかを確認します。条件を満たしていなければ、「別途、法律上の年次有給休暇を5日取得させてください」と伝えましょう。口頭では後から言った言わないになりやすいため、メールや書面で残すことをお勧めします。
会社が5日取らせなかった場合どうなる?
では、会社が有給5日を取らせなかった場合はどうなるのでしょう。会社には、30万円以下の罰金が科される可能性があります。労働基準法120条1号に定められた罰則です。
実際の流れ
ただし、すぐに罰金になるわけではありません。まず、労働基準監督署から「是正勧告」が出されます。つまり、「ルールを守るよう改善しなさい」という公的な指導が入るのです。それでも改善しない、悪質なケースになって初めて刑罰の対象となります。
相談するときに用意するもの
労働基準監督署に相談する際は、記録があると話がスムーズです。次のような資料を手元に準備しておきましょう。
- 有給の付与日と付与日数(雇用契約書・給与明細等で確認)
- 今年度に実際に取得した有給の日付と日数
- 会社から有給について言われたこと(日付と内容をメモ)
日付と内容を記録しておくことで、後の交渉や申告の際に大きな力になります。
【実践メモ】
「会社に直接言うのは怖い」という場合は、まず労働基準監督署か社会保険労務士に相談することをお勧めします。状況を整理してから動くことで、より確実に権利を守ることができます。労基署への相談は無料です。「違法かどうかわからない」という段階でも対応してもらえます。
よくある疑問 Q&A
- Q: パートタイマーですが、5日取得義務の対象になりますか?
- A: 年間10日以上の有給が付与されていれば対象です。勤続年数が増えると付与日数も増えます。まず自分の有給日数を確認してみましょう。
- Q: 会社に「5日は取らせた」と言われましたが、記憶がありません。どうすればいいですか?
- A: 会社には年次有給休暇管理簿を作成する義務があります。「管理簿を確認させてほしい」と申し出て、実際の記録をチェックしましょう。不審な点があれば、労働基準監督署に相談できます。
- Q: 創立記念日の休暇を有給に充てると言われました。断れますか?
- A: 原則として断ることができます。創立記念日の休暇は取得時期が自由でなく、法律上の有給の代わりにはなりません。「別途、法定の有給を5日取得させてください」と書面で伝えましょう。
- Q: 年度末に急に「有給を5日使ってください」と言われました。これは正しいのですか?
- A: 会社は年間を通じて計画的に有給を取得させる義務があります。期末になって一括指定するのは制度の趣旨に反しますが、期限内に5日取得できれば法律上は違反にはなりません。今後のために、年度初めに取得計画を立てるよう会社に求めることができます。
チェックリスト
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| 自分の年間有給付与日数を確認した | □ |
| 今年度の有給取得日数を確認した | □ |
| 付与から1年以内に5日以上取得できているか確認した | □ |
| 会社から特別休暇を有給の代わりにすると言われていないか確認した | □ |
| 有給に関して会社から言われたことを日付と内容でメモしている | □ |
| 問題があれば相談先(労基署・社労士)を把握している | □ |
すぐやること 3 つ
- 自分の有給日数を今すぐ確認する:給与明細・雇用契約書・有給管理簿で、付与日数と今年度の取得日数を確認しましょう。
- 5日取れていなければ記録をつける:会社から言われたこと、有給を取れなかった経緯をメモに残してください。後の交渉や申告の証拠になります。
- 疑問があれば専門家に相談する:労働基準監督署への相談は無料です。「違法かどうかわからない」という段階でも相談できます。
まとめ
- 年間10日以上の有給が付与されている労働者には、会社が5日取得させる義務がある(労基法39条7項)
- 会社の創立記念日などの特別休暇は、原則として有給5日の代わりにならない
- 取得時期・理由が自由で通常の年休と同じ賃金が支払われる特別休暇のみ、例外的にカウントできる
- 義務に違反した会社には是正勧告・30万円以下の罰金の可能性がある
- まず自分の有給日数を確認し、問題があれば記録を残して相談しよう
有給を取ることは、あなたと大切な家族の健康を守るための権利です。「取れないのが当たり前」という空気に流されず、自分の権利を正しく知ることが、明日から堂々と働き続けるための第一歩です。
※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。
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