仕事中のケガで、遠くの病院に通い続けている方はいませんか。
毎回の電車代やバス代が重なって、出費がじわじわとかさんでいる。そんな状況に置かれていませんか。
結論から言います。条件を満たせば、その通院交通費を労災保険で補償してもらえます。
この制度を「移送費」と言います。知らないまま自腹を切り続けている労働者の方が少なくありません。
現役の社会保険労務士として、この記事では請求できる条件・手順・注意点をすべてお伝えします。
- 移送費として認められるための条件
- 交通手段ごとの支給額の計算方法
- 請求書類の書き方と提出の流れ
移送費とは?知らないと損する労災の交通費補償
労災保険には「移送費」という給付があります。
業務中のケガや病気で医療機関に行くときにかかった交通費を補償する制度です。
「これって救急搬送のときだけの話では?」と思っている方が多いのですが、実際には毎回の通院に使った公共交通や自家用車の費用も、要件を満たせば補償の対象になります。
厚生労働省も通達において、一定の要件を充たす通院交通費については移送費として取り扱う旨を明示しています。
あなたの通院交通費、請求できる?審査のポイントを確認しよう
移送費が認められるかどうかは、審査において複数の点が確認されます。
自分の状況と照らし合わせながら確認してみてください。
最も重要:医学的に必要な通院かどうか
審査において最も重視されるのが、「医学的な必要性」です。
近隣に労災指定の医療機関がない、あるいは専門的な処置が必要で地域の病院では対応できないといった事情がある場合は、認められやすくなります。
個人的な選好(病院の評判・設備の充実度など)を理由とした通院は、対象になりません。
【実践メモ】
主治医に「この医療機関で治療を続ける必要性」について、意見書や紹介状を書いてもらいましょう。「なぜその病院に通わなければならないのか」を書面で示すことが、スムーズな認定への近道です。
通院距離は片道2km以上あるか
原則として、自宅や職場から医療機関まで片道2km以上の距離があることが必要です。
ただし、2km未満の場合でも請求できるケースがあります。
症状が重く、徒歩での移動が難しい場合です。距離が基準を下回っていても「症状の程度から交通機関の利用が医学的に必要」と判断されれば、対象になる可能性があります。
通院する理由を説明できるか
労働基準監督署は「なぜその医療機関でなければならないのか」という点を審査します。
近隣に専門医がいない。長期にわたって診てもらっている主治医がいる。そのような合理的な理由を説明できることが重要です。
理由を文書で示せると、より確実に認定されやすくなります。
交通手段で変わる!支給額の計算方法
移送費の支給額は、使った交通手段によって計算方法が異なります。
自分の通院スタイルに合わせて確認しておきましょう。
電車・バスなどの公共交通機関を使った場合
通院に使った運賃がそのまま支給されます。
乗り継ぎや特急料金など、通院に必要な費用が対象です。原則として領収書の添付は不要ですが、乗車区間・日付・回数を正確に記録しておくことが大切です。
自家用車で通院した場合
自家用車の場合、ガソリン代の実費ではなく走行距離1kmあたり37円の距離単価で計算します。
例えば、片道12kmの病院に12回通院した場合は、12km×2(往復)×12回×37円=10,656円という計算になります。
走行距離を毎回記録しておくことが必要です。
タクシーを使った場合
タクシーは原則として対象外です。
ただし例外があります。身体の状態から公共交通の利用が困難な場合、または医師から交通手段についての指示を受けた場合に限り、認められる可能性があります。
その場合は領収書が必須です。捨てずに必ず保管してください。
実際に請求する!書類の書き方と提出ステップ
条件を満たしているとわかったら、いよいよ請求手続きです。
難しく感じるかもしれませんが、順番に進めれば大丈夫です。
ステップ1:請求書を入手する
「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」を入手します。
この書式には移送費を申告するための記入欄が設けられています。
書類は管轄の労働基準監督署の窓口か、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。
ステップ2:移送費の内訳書を記入する
「移送費(通院)請求内訳書」に、通院した日ごとの区間・片道と往復の距離・利用した交通手段・計算した金額を記入します。
自家用車の場合は記録した走行距離から距離単価をかけた金額を、公共交通の場合は区間と運賃をそれぞれ記載します。
【実践メモ】
通院のたびに「日付・区間・交通手段・金額または距離」をスマホのメモに記録する習慣をつけましょう。後からまとめて記録しようとすると、日付や回数があやふやになりがちです。当日に入力するのが一番確実です。
ステップ3:添付書類を揃えて提出する
タクシーを利用した場合は領収書を必ず添付します。
また、遠方通院の理由を示すために、主治医の意見書や紹介状があれば一緒に提出しましょう。
提出先は管轄の労働基準監督署です。内訳書の書式や求められる添付資料は、監督署によって異なる場合があります。提出前に電話で問い合わせておくと、準備の手戻りを防げます。
よくある疑問 Q&A
- Q: 近くにも労災指定病院があるのに、遠方の専門病院に通っています。交通費は出ますか?
- A: 近くの医療機関では対応できない専門的な治療が必要であることを説明できれば、認められる可能性があります。主治医に「この医療機関での治療が医学的に必要である」という意見書を作成してもらうことが有効です。個人的な好みや評判だけを理由にした通院は対象外です。
- Q: 自家用車で通院した場合、ガソリンの領収書は必要ですか?
- A: 不要です。自家用車の場合は走行距離に基づく距離単価(1kmあたり37円)で計算するため、ガソリン代の領収書は求められません。ただし、走行距離の記録は必要です。通院ごとにメモしておきましょう。
- Q: 移送費の請求には期限がありますか?
- A: 労災保険の給付請求には時効があります。療養に関する費用の請求は、費用が発生した日の翌日から2年以内に行う必要があります。後回しにせず、早めに手続きを進めることをおすすめします。
- Q: 会社が「移送費は出ない」と言っています。本当ですか?
- A: 移送費の支給は会社ではなく労働基準監督署が判断する制度です。会社の意向に関係なく、条件を満たせば労働者本人が直接請求できます。会社を通さずに、管轄の労働基準監督署に直接相談してみてください。
請求前のチェックリスト
| 確認項目 | チェック |
|---|---|
| 業務中のケガ・病気による通院である | □ |
| 片道2km以上、または症状的に交通機関利用が必要な状態だ | □ |
| 遠方通院の医学的な理由を説明できる | □ |
| 通院ごとの日付・区間・交通手段・距離を記録している | □ |
| タクシー利用の場合は領収書を保管している | □ |
| 主治医の意見書・紹介状を用意できる(遠方通院の場合) | □ |
| 請求書類(様式第7号)を入手している | □ |
| 管轄の労働基準監督署を確認している | □ |
すぐやること 3 つ
- 今日から通院記録をつける:日付・区間・交通手段・金額または距離をスマホのメモアプリに記録し始めましょう。
- 主治医に移送費申請の相談をする:遠方通院の医学的な理由を意見書として書いてもらえるか確認しましょう。
- 管轄の労働基準監督署に電話する:「移送費の請求に必要な書類を教えてください」と一本電話するだけで、準備すべきことが明確になります。
まとめ
- 労災保険の「移送費」は、通院にかかった交通費も補償の対象になる制度です。
- 認められるには「医学的な必要性」と「合理的な理由」があることが前提です。
- 公共交通機関は実費支給、自家用車は1kmあたり37円の距離単価で計算します。
- タクシーは原則対象外ですが、医師の指示がある場合などは認められることがあります。
- 主治医の意見書・紹介状があると認定がスムーズになります。
- 請求は会社を通さず、本人が労働基準監督署に直接行えます。
仕事中のケガで治療を続けながら、交通費まで全額自腹を切る必要はありません。あなたには正当な補償を受け取る権利があります。毎月の通院費の負担が減れば、治療に専念できる環境が整い、早期回復につながります。生活を守りながら回復する道が、この制度には用意されています。
※本記事は執筆時点の法令・判例に基づいて作成しています。法律は改正されることがあります。最新の情報や個別のご事情については、社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。
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