請負

労働契約の義務

偽装請負で働いていた|直接雇用を求める権利と今すぐできる手順

名目は請負なのに発注会社から直接指示を受けている、それは偽装請負かもしれません。2012年の法改正で生まれた「みなし申込み制度」を使えば直接雇用を求める権利があります。社労士が解説します。